三芳町では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険被保険者・後期高齢者医療被保険者の被用者の方が感染又は感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
就労できなくなった日から起算して4日目以降就労ができない日数
1日あたりの支給額※×支給対象となる日=傷病手当金の支給総額
※1日あたりの支給額
=直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷直近の継続した3か月の就労日数×3分の2
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
以下の申請書類を住民課保険年金担当宛てに郵送してください。
住民課/保険年金担当
電話:049-258-0019(内線:153~158) / FAX:049-274-1101
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