新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免と傷病手当
令和5年4月以降に納期限が到来する保険料であっても新型コロナウイルス感染症の影響により重篤な傷病を負った場合や世帯主の方の著しい収入減少が見込まれる場合は、その世帯の被保険者の方の保険料が減免されます。減免申請書をお送りしますので、三芳町役場住民課にご連絡ください。
対象者
保険料が全額減免される方
新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡または重篤な傷病(1か月以上の入院や人工心肺等の治療を要する場合等)を負った世帯の方
保険料の一部または全部が免除される方(世帯主の方が以下のすべてに該当する方)
- 令和4年について、前年より10分3以上減少した収入(事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入のいずれか)があった
- 令和3年の所得合計額が1,000万円以下である
- 1.以外の収入について、令和3年の所得合計額が400万円以下である
免除の割合は、世帯主の方の令和3年の所得額によって決定します。
申請時の注意事項
- 減免申請の締切日は、保険料の納期限日です。申請をする場合は、お早めにご相談ください。
- 令和5年度相当分の保険料は対象外です。
- 申請には所定の申請書のほか、減免に該当する事由を証明する書類の提出が必要です。書類に不足や不備がある場合は申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、被保険者の方が感染または感染が疑われる場合に、仕事の欠勤を余儀なくされ、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に傷病手当を支給します。
支給対象者(以下の条件をすべて満たす方)
- 埼玉県後期高齢者医療被保険者であること
- 勤務先から給与等の支払いを受けていること(個人事業主は対象になりませんので、ご注意ください。)
- 新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、その療養のため就労できなかった期間があること
- 3.の期間中に就労を予定していた日があり、その給与の全額または一部の支給を受けられなかったこと
支給対象日数
令和5年5月7日までに発症したことで就労ができなくなり、発症日から起算して4日目以降就労ができない日数
- 入院が継続する場合は最長で1年6か月間分を支給します。
- 濃厚接触による待機期間など、自身が発症していない期間は対象外です。
支給額
(直近3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×支給対象日数×2/3
- 日額の上限額は30,887円とします。
- 給与等が一部減額されて支払われている場合や休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額もしくは不支給となります。
申請方法
以下の書類を三芳町役場住民課宛てに郵送してください。
- (様式52号の2)傷病手当金支給申請書1(298KB)
- (様式52号の2)傷病手当金支給申請書2(310KB)
- (様式52号の2)傷病手当金支給申請書3(事業主記入用)(306KB)
- (様式52号の3)支給申請医療機関受診等証明書(249KB)
医療機関を受診していない場合、4.は不要ですが、2.の記載内容に事業主の証明が必要です。
お問い合わせ
住民課/保険年金担当
電話:049-258-0019(内線:153~158) / FAX:049-274-1101
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