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三芳町

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後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度とは

平成20年4月から老人保健制度に変わり、後期高齢者医療制度が始まりました。
これに伴い、75歳以上の人は、これまでの国民健康保険や健康保険組合、共済組合などの被用者保険(被扶養者であった人を含む)の資格がなくなり、独立した後期高齢者医療制度に加入することになります。

後期高齢者医療制度の概要

  1. 埼玉県内にお住まいの75歳以上の方、および65歳以上75歳未満の一定の障がいのある方で申請して広域連合の認定を受けた方が対象となります。
  2. 保険料は、広域連合の区域内(埼玉県内)では均一の保険料率となります。
  3. 医療機関等の窓口での支払いは医療費等の1割・2割・3割です。自己負担の割合は、前年中の収入で毎年判定されます。
  4. 制度の運営は、県内の全市町村で構成される埼玉県後期高齢者医療広域連合が行います。
  5. 申請書の受付、相談などの窓口業務はお住まいの市町村が行います。

※被用者保険の本人が75歳以上で後期高齢者医療制度に加入した場合、その被扶養者であった75歳未満の人は、他の被用者保険に加入できない場合は国民健康保険に加入することになり、住民課保険年金担当にて手続きが必要です。

後期高齢者医療制度について詳しくは埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

住民課/保険年金担当
電話:049-258-0019(内線:153~158) / FAX:049-274-1101
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