平成20年4月から老人保健制度に変わり、後期高齢者医療制度が始まりました。
これに伴い、75歳以上の人は、これまでの国民健康保険や健康保険組合、共済組合などの被用者保険(被扶養者であった人を含む)の資格がなくなり、独立した後期高齢者医療制度に加入することになります。
※被用者保険の本人が75歳以上で後期高齢者医療制度に加入した場合、その被扶養者であった75歳未満の人は、他の被用者保険に加入できない場合は国民健康保険に加入することになり、住民課保険年金担当にて手続きが必要です。
後期高齢者医療制度について詳しくは埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
住民課/保険年金担当
電話:049-258-0019(内線:153~158) / FAX:049-274-1101
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