下記のような場合に該当した場合、かかった医療費をいったん全額負担していただきますが、必要な書類を添えて申請すると基準額が払い戻しされます。該当する方はお問い合わせください。
急病などやむを得ない理由で、保険証(資格確認書)を持たずに医療機関等にかかり費用の全額を支払ったとき。
医師が必要と認め、コルセット等の治療用装具を作ったとき。
海外渡航中に治療を受けたとき。ただし、治療が目的で渡航した場合は対象外となります。
日本の保険が適用できる診療等に限ります。
輸血のために生血代がかかったとき。(保険適用されている場合を除きます。)
負傷・疾病等により、移動することが著しく困難な患者が医師の指示により一時的・緊急的な必要性があって移送されたとき。緊急その他やむを得なかったと広域連合が認めた場合に限ります。なお、救急車は適用外です。
※療養費等は、費用を支払った日の翌日から起算して2年過ぎると時効により申請できなくなりますのでお早めにお手続きください。
住民課/保険年金担当
電話:049-258-0019(内線:153~158) / FAX:049-274-1101
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