年金を受給している方が住所を変更された場合、原則的に年金事務所への届け出は不要です。
ただし、次の場合には届け出が必要です。
日本年金機構から、氏名変更のお知らせが送付されます。
年金証書は交換手続きが必要になりますので、お知らせに同封されている年金証書引換届を年金事務所へ提出してください。
お知らせの送付後は、変更後の氏名で年金が振込まれますので、金融機関にて速やかに口座名義の変更手続きを行ってください。
共済組合等から支給されている年金については届け出が必要です。詳細は、共済組合等にお問合せください。
年金の受取口座を変更する場合は、年金受給者受取金融機関変更届を日本年金機構へ提出してください。
ご希望の方は、年金事務所にご連絡ください。
公的年金の受給者が亡くなられた場合、死亡した月まで年金が支給されます。年金の支給は後払いのため、亡くなった後に振込まれる年金や未払いの年金が発生することがあります。
これを未支給年金といい、亡くなられた方と生計を一にしていた遺族が受取ることができます。未支給年金の受給権には条件や順位がありますので、詳細は年金事務所にお問合せください。
日本年金機構のホームページでは、年金に関する情報やお近くの年金事務所を紹介しています。
住民課/保険年金担当
電話:049-258-0019(内線:153~158) / FAX:049-274-1101
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