年金保険料の免除制度には、法定免除制度と申請免除制度の2種類があります。
免除制度を希望する場合は、年金事務所または役場住民課にて申請が必要です。
次のいずれかに該当する方は、その期間の保険料が免除されます。
年金事務所または役場住民課窓口に、国民年金被保険者関係届を提出してください。
法定免除となる事由に該当した前月から該当しなくなった月まで
所得の減少等で保険料の納付が困難なときは、申請により保険料の全額または一部が免除される場合があります。
免除には所得等の条件があります。世帯構成等により総合的に決定されますので、詳細は年金事務所にご相談ください。
第1号被保険者
7月から翌年6月までの1年間
未納期間であれば、過去2年1か月分まで遡って申請できます。
手続きは原則的に毎年度必要です。
退職や失業により保険料の免除を希望する場合は、退職(失業)による保険料免除の特例制度をご利用ください。
一般的な所得基準を超えている場合でも、必要書類を添付すれば、退職(失業)した方の前年所得がゼロとして審査され、免除制度を受けられることがあります。
詳細は年金事務所にご相談ください。
雇用保険に関する証書は勤務先より取得できます。詳細は勤務先の給与担当者にご確認ください。
天災等で大きな被害を受けたことにより保険料の免除を希望する場合は、災害による保険料免除の特例制度をご利用ください。
震災、風災害や火災等により、所有する住宅、家財、その他の財産の被害額がその価値のおおむね2分の1以上の場合、対象となります。
詳細は年金事務所にご相談ください。
免除が承認された場合、その期間は老齢基礎年金を受けるために必要な受給資格期間に算入され、老齢基礎年金額にも一部反映されます。
免除された保険料は、10年以内であれば、あとから納めること(追納)ができます。老後の受取り額を増やすためにも、ぜひご利用ください。
一部免除が承認された方には、日本年金機構から一部納付用の納付書が送られます。お手元の納付書と差替えてご納付ください。
納付期限から2年後の使用期限を過ぎると、一部納付の保険料は納められなくなり、残りの保険料の追納もできなくなります。また、年金を受けるために必要な受給資格期間には算入されず、老後の年金額にも反映されませんので、期限内に必ずご納付ください。
保険料免除の承認を受けた期間があると、保険料を全額納付したときに比べて老齢基礎年金の年金額が少なくなります。将来受取る年金額を減らさないために、10年以内であれば免除された保険料を遡って納めることができます。
ご希望の方は、年金事務所に国民年金保険料追納申込書を提出してください。
日本年金機構のホームページでは、年金に関する情報やお近くの年金事務所を紹介しています。
住民課/保険年金担当
電話:049-258-0019(内線:153~158) / FAX:049-274-1101
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