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三芳町

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年金保険料の免除制度

免除の種類

年金保険料の免除制度には、法定免除制度と申請免除制度の2種類があります。
免除制度を希望する場合は、年金事務所または役場住民課にて申請が必要です。

法定免除

次のいずれかに該当する方は、その期間の保険料が免除されます。
年金事務所または役場住民課窓口に、国民年金被保険者関係届を提出してください。

対象者

  • 生活保護法による生活扶助を受けている方(外国人を除く。)
  • 障害基礎年金や障害等級1級または2級の障害厚生年金や障害共済年金などを受給している方
  • 厚生労働大臣が指定する施設(国立ハンセン病療養所など)に入所している方

適用期間

法定免除となる事由に該当した前月から該当しなくなった月まで

手続きに必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 顔写真付きの身分証明書
  • 法定免除に該当することの証明書(生活保護受給証明書や障害年金証書など)

申請免除

所得の減少等で保険料の納付が困難なときは、申請により保険料の全額または一部が免除される場合があります。
免除には所得等の条件があります。世帯構成等により総合的に決定されますので、詳細は年金事務所にご相談ください。

対象者

第1号被保険者

適用期間

7月から翌年6月までの1年間

未納期間であれば、過去2年1か月分まで遡って申請できます。
手続きは原則的に毎年度必要です。

手続きに必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号が記載されたもの)
  • 顔写真付きの身分証明書

退職(失業)による特例

退職や失業により保険料の免除を希望する場合は、退職(失業)による保険料免除の特例制度をご利用ください。
一般的な所得基準を超えている場合でも、必要書類を添付すれば、退職(失業)した方の前年所得がゼロとして審査され、免除制度を受けられることがあります。
詳細は年金事務所にご相談ください。

手続きに必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号が記載されたもの)
  • 顔写真付きの身分証明書
  • 雇用保険被保険者離職票または雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、雇用保険受給資格者証

雇用保険に関する証書は勤務先より取得できます。詳細は勤務先の給与担当者にご確認ください。

災害による特例

天災等で大きな被害を受けたことにより保険料の免除を希望する場合は、災害による保険料免除の特例制度をご利用ください。
震災、風災害や火災等により、所有する住宅、家財、その他の財産の被害額がその価値のおおむね2分の1以上の場合、対象となります。
詳細は年金事務所にご相談ください。

免除が承認された場合

免除が承認された場合、その期間は老齢基礎年金を受けるために必要な受給資格期間に算入され、老齢基礎年金額にも一部反映されます。
免除された保険料は、10年以内であれば、あとから納めること(追納)ができます。老後の受取り額を増やすためにも、ぜひご利用ください。

一部免除が承認された場合の注意点

一部免除が承認された方には、日本年金機構から一部納付用の納付書が送られます。お手元の納付書と差替えてご納付ください。
納付期限から2年後の使用期限を過ぎると、一部納付の保険料は納められなくなり、残りの保険料の追納もできなくなります。また、年金を受けるために必要な受給資格期間には算入されず、老後の年金額にも反映されませんので、期限内に必ずご納付ください。

保険料の追納(後払い)

保険料免除の承認を受けた期間があると、保険料を全額納付したときに比べて老齢基礎年金の年金額が少なくなります。将来受取る年金額を減らさないために、10年以内であれば免除された保険料を遡って納めることができます。
ご希望の方は、年金事務所に国民年金保険料追納申込書を提出してください。

手続きに必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号が記載されたもの)
  • 顔写真付きの身分証明書

注意事項

  • 追納できる期間は、追納が承認された月から起算して過去10年以内の期間です。
  • 追納するときは、原則として古い月から順に納めなければなりません。
  • 免除の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納するときは、経過期間に応じた加算金が上乗せされます。
  • 一部免除が承認された場合、期限までに免除後の納付額を納めなかったときは、残りの保険料の追納ができません。

関連サイト

日本年金機構のホームページでは、年金に関する情報やお近くの年金事務所を紹介しています。

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お問い合わせ先

住民課/保険年金担当
電話:049-258-0019(内線:153~158) / FAX:049-274-1101
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