老齢基礎年金は、65歳の誕生月の翌月から支給されます。受給するには、保険料を納めた期間などの規定があります。
令和6年度の老齢基礎年金は月額68,000円です。
20歳から60歳になるまでの40年間(480月)分の保険料をすべて納めた方は、満額の保険料を受取ることができます。
学生納付特例や納付猶予の承認を受け、その後、追納しなかった期間や保険料の未納期間は年金額に反映されません。
第1号被保険者や任意加入被保険者で付加保険料を納めた期間は、付加年金が上乗せになります。
老齢基礎年金を受取るためには、次の期間が原則として10年(120月)以上あることが必要です。ただし、平成29年7月31日以前は、25年(300月)以上ある方が対象です。
老齢基礎年金の支給開始年齢は原則65歳です。
65歳の誕生日の前日に受給権が発生し、その翌月から死亡した月まで年金が支給されますが、本人の希望により、60歳から70歳までの間に支給開始時期を変更することができます。
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、最大5年間繰上げて年金を受取ることができます。ただし、繰上げる年齢(月単位)によって一定の割合で減額され、減額率は生涯変わりません。
付加保険料を納付していた場合は、付加年金も同率で減額されます。
65歳で請求せずに、最大5年間繰下げて年金を受取ることができます。繰下げの請求を行った年齢(月単位)によって一定の割合で増額され、増額率は生涯変わりません。
付加保険料を納付していた場合は、付加年金も同率で増額されます。
平成17年10月から、年金を請求される方の利便性の向上と請求漏れを防ぐため、老齢年金の受給資格期間を満たした方には、日本年金機構が管理する年金加入記録などをあらかじめ印字した年金の請求書が受給年齢に到達する3か月前に送付されます。
請求書が届いたら、記載事項を確認して、受給権発生日(65歳の誕生日の前日)以降に請求手続きを行ってください。
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