日本国内に住所のある20歳から60歳になるまでの方は、国民年金の被保険者です。
卒業後の状況によって保険料の納め方が異なり、手続きが必要な場合もありますのでご確認ください。
自営業やフリーランス、農林漁業などの仕事をされる方で厚生年金保険に加入されない方は、国民年金の第1号被保険者として、ご自身で毎月保険料を納める必要があります。
日本年金機構から届く納付書でご納付ください。また申請により、口座振替やクレジットカード納付に切替えることができます。
就職した会社等で厚生年金の加入手続きが行われると、国民年金の第2号被保険者となり、加入した月からは厚生年金保険料が給与から天引きされます。
厚生年金保険加入期間は別途国民年金保険料を納める必要はありません。日本年金機構から届いた納付書をお持ちの場合は、納付書の内容を確認のうえ、厚生年金に加入した月以降のものは破棄してください。
厚生年金保険への移行時期が不明な場合は、お勤め先にご確認ください。
学生納付特例の承認を受けた期間は、全額納付したときと比べて将来受取る年金額が少なくなります。年金額を増やすために、ぜひ追納制度をご利用ください。
原則的に日本年金機構(年金事務所)への届け出は必要ありません。ただし、日本年金機構においてマイナンバーが収録されていない方は届け出が必要です。
詳細は年金事務所にお問合せください。
日本年金機構のホームページでは、年金に関する情報やお近くの年金事務所を紹介しています。
住民課/保険年金担当
電話:049-258-0019(内線:153~158) / FAX:049-274-1101
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