所得がなく、保険料を納めることが困難な50歳未満の方を対象とした制度です。
承認されると保険料の納付が猶予され、将来、保険料を納められる状態になったときに追納(後払い)することができます。
本来の納付期限から2年を経過すると加算金が上乗せされます。詳細は年金事務所にご確認ください。
50歳未満の第1号被保険者
任意加入者は対象外です。
学生の期間は、学生納付特例制度をご利用ください。
7月から翌年6月までの1年間
未納期間であれば、2年1か月分まで遡って申請できます。
期間中に50歳に到達する場合は、その前月分までが対象です。
所得が少なく、保険料を納めることが困難な学生を対象とした制度です。
承認されると保険料の納付が猶予され、将来、保険料を納められる状態になったときに追納(後払い)することができます。
本来の納付期限から2年を経過すると加算金が上乗せされます。詳細は年金事務所にご確認ください。
第1号被保険者で前年所得が基準以下の学生
学生とは、学校教育法に定める大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校等に在籍する生徒です。
対象となる学校は、年金事務所または役場住民課で確認できます。
4月から翌年3月までの1年間(20歳を迎える年度は、誕生月から3月までの最大1年間)
20歳を迎える年度の申請開始日は、誕生日です。事前申請は行えません。
未納期間であれば、2年1か月分まで遡って申請できます。
次年度以降も学生納付特例制度の継続を希望する場合は、毎年申請が必要です。
学生納付特例を含む納付猶予期間は、老齢基礎年金を受けるために必要な受給資格期間に算入されますが老齢基礎年金額には反映されないため、全額納付したときに比べ、老後に受取る年金額が少なくなります。
猶予された保険料は10年以内であれば、あとから納めること(追納)ができます。
ご希望の場合は納付書をお送りしますので、年金事務所にご連絡ください。
日本年金機構のホームページでは、年金に関する情報やお近くの年金事務所を紹介しています。
住民課/保険年金担当
電話:049-258-0019(内線:153~158) / FAX:049-274-1101
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