平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止とされ、新しい在留管理制度に変更されました。
併せて住民基本台帳法の一部を改正する法律も施行され、外国人住民の方にも住民票が作成されるようになりました。
制度の対象となる方は、以下のとおりです。
※在留資格がない方や、在留資格が短期滞在等の方は住民票作成の対象ではありません。
住民票の作成に伴い、外国人登録原票記載事項証明書が発行できなくなりました。
こちらの開示に当たっては、ご本人が直接法務省へ請求していただくこととなります。
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
これまで交付されていた外国人登録証明書に替わり、中長期在留者の方には「在留カード」、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
住所変更の手続きの際には、家族全員分の在留カードまたは特別永住者証明書を必ず持参してください。
※持参しなかった場合、再度窓口へ来ていただくことになります。
在留カードに関する在留資格の変更手続き、在留期間の更新の手続き等は入国管理局となります。
特別永住者の方は、従来通り役場での手続きとなります。
法務省入国管理局「新しい在留管理制度がスタート!」
法務省入国管理局「特別永住者の制度が変わります!」
住民課/住民担当
電話:049-258-0019(内線:142~146) / FAX:049-274-1101
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