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三芳町

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外国人在留管理制度

外国人住民に係る登録制度が変わりました

平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止とされ、新しい在留管理制度に変更されました。
併せて住民基本台帳法の一部を改正する法律も施行され、外国人住民の方にも住民票が作成されるようになりました。

外国人住民に係る住民基本台帳制度(総務省ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

制度の対象となる方は、以下のとおりです。

  • 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  • 特別永住者
  • 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  • 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 

※在留資格がない方や、在留資格が短期滞在等の方は住民票作成の対象ではありません。

住民票の作成に伴い、外国人登録原票記載事項証明書が発行できなくなりました。
こちらの開示に当たっては、ご本人が直接法務省へ請求していただくこととなります。
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。

外国人登録原票に係る開示請求(出入国在留管理庁ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

在留カード・特別永住者証明書

これまで交付されていた外国人登録証明書に替わり、中長期在留者の方には「在留カード」、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。

住所変更の手続きの際には、家族全員分の在留カードまたは特別永住者証明書を必ず持参してください。
※持参しなかった場合、再度窓口へ来ていただくことになります。

在留カードに関する在留資格の変更手続き、在留期間の更新の手続き等は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署となります。

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(出入国在留管理庁ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます
特別永住者の方は、従来どおり役場での手続きとなります。

お問い合わせ

住民課/住民担当
電話:049-258-0019(内線:142~146) / FAX:049-274-1101
メールフォームによるお問い合わせ