届出が受理されると、届出日から効力が発生します。
夫または妻の本籍地、夫妻の新本籍地、所在地(住所地)の市区町村
夫および妻
届書には証人2名の署名が必要です(※押印は任意です)。成人の方であれば証人になれます。
令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性は婚姻の届出をすることができます。ただし、その場合には父母の同意が必要です。
氏が変更になる方はマイナンバーカードの記載の変更が必要です。
三芳町オリジナルの婚姻届(記念用)ができましたのでぜひご利用ください。
三芳町オリジナル婚姻届
※戸籍の届書としては使用できません。
住民課/住民担当
電話:049-258-0019(内線:142~146) / FAX:049-274-1101
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