子どもが生まれると、出生届を提出することによりその子が戸籍に記載されます。
しかし、離婚後300日以内の出生のため前夫の戸籍に記載されてしまうなどの理由により出生届が提出されず、戸籍に記載がない状態のことを無戸籍といいます。戸籍に記載されないことで、各種行政サービスを受けられない場合があります。
お困りの方は、法務局や市区町村の戸籍担当、弁護士会などへご相談ください。
無戸籍でお困りの方へ(法務省ホームページ)
弁護士会の「無戸籍」に関する相談窓口(日本弁護士連合会ホームページ)
住民課/住民担当
電話:049-258-0019(内線:142~146) / FAX:049-274-1101
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