届出が受理されると届出日から効力が発生します。
届出人の本籍地、入籍戸籍の本籍地、届出人の所在地(住所地)の市区町村
入籍する本人
入籍する方が15歳未満の場合は、その法定代理人(親権者など)が届出人となります。
たとえば、父母が離婚し子を父の戸籍から母の戸籍に入籍させる場合、家庭裁判所の許可が必要です。許可を得られると、「子の氏の変更許可の審判書の謄本」が発行されます。
入籍する方の氏が変更になる場合は、マイナンバーカードの記載の変更が必要です。
入籍は、その方の状況により様々なケースがございます。なるべく事前にご相談ください。
住民課/住民担当
電話:049-258-0019(内線:142~146) / FAX:049-274-1101
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