届出が受理されると届出日から効力が発生します。
夫妻の本籍地または所在地(住所地)の市区町村
夫および妻
※婚姻によって氏を改めた方が、離婚後も婚姻中の氏を希望する場合には「戸籍法77条の2の届」が必要です。
届書には証人2名の署名が必要です(※押印は任意です)。成人の方であれば証人になれます。
離婚によって氏が変更になる方は、マイナンバーカードの修正の手続きが必要です。
未成年のお子様がいる方は、こども支援課や学校教育課でのお手続きが必要な場合があります。
調停・和解の成立、請求の認諾または審判もしくは判決が確定した日から10日以内
夫妻の本籍地または所在地(住所地)の市区町村
調停もしくは審判の申立人または訴えの提起者
ただし、これらの者が上記期間内に届出をしないときは、その相手方も届出ができます。
※婚姻によって氏を改めた方が、離婚後も婚姻中の氏を希望する場合には「戸籍法77条の2の届」が必要です。
離婚によって氏が変更になる方は、マイナンバーカードの修正の手続きが必要です。
未成年のお子様がいる方は、こども支援課や学校教育課でのお手続きが必要な場合があります。
住民課/住民担当
電話:049-258-0019(内線:142~146) / FAX:049-274-1101
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