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三芳町

現在位置ホーム > くらし・手続き > 戸籍・住民登録 > 死亡届

死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内に届出してください。

届出人

亡くなられた方の親族、家屋管理人、後見人など

届出地

亡くなられた方の本籍地、届出人の所在地(住所地)、死亡地の市区町村

必要なもの

  • 死亡届書(医師が届書の右側「死亡診断書(死体検案書)」に記入済みのもの)

火葬許可証の発行

死亡届を提出いただくと、その際に火葬許可証を発行いたします。
ただし、火葬許可証が発行できる時間帯は下記のとおりです。

  • 平日の開庁時間内
  • 土日祝日の午前8時30分から午後5時まで

夜間に届け出た場合、火葬許可証の発行は翌朝8時30分からになります。

その他

各種お手続きについてはこちらをご覧ください。
~ご遺族の方へ~おくやみ手続きのご案内PDFファイル(2379KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

亡くなられた方が土地や家屋を所有していた場合、相続登記が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。

未来につなぐ相続登記(法務省ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ

住民課/住民担当
電話:049-258-0019(内線:142~146) / FAX:049-274-1101
メールフォームによるお問い合わせ