死亡の事実を知った日から7日以内に届出してください。
亡くなられた方の親族、家屋管理人、後見人など
亡くなられた方の本籍地、届出人の所在地(住所地)、死亡地の市区町村
死亡届を提出いただくと、その際に火葬許可証を発行いたします。
ただし、火葬許可証が発行できる時間帯は下記のとおりです。
夜間に届け出た場合、火葬許可証の発行は翌朝8時30分からになります。
各種お手続きについてはこちらをご覧ください。
~ご遺族の方へ~おくやみ手続きのご案内(2379KB)
亡くなられた方が土地や家屋を所有していた場合、相続登記が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
住民課/住民担当
電話:049-258-0019(内線:142~146) / FAX:049-274-1101
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