届出によって効力が発生する創設的届出なので届出期間はありません。
届出事件本人の本籍地または届出人の所在地
新本籍地となる転籍地でも届出ができます。
戸籍の筆頭者と配偶者です。
筆頭者、配偶者双方が死亡の場合は転籍届の届出はできません。
単身で筆頭者になっている場合はその筆頭者です。筆頭者がすでに亡くなっている場合は生存配偶者です。
ダウンロードをする場合は次の点に注意してください。届出を受理できない場合があります。
住所を変更しても本籍は変わりません。本籍を変更する場合はこの転籍届の手続きが必要です。
住民課/住民担当
電話:049-258-0019(内線:142~146) / FAX:049-274-1101
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