届出が受理されると、届出日から効力が発生します。
養子または養親の本籍地、所在地(住所地)の市区町村
養子および養親
養子が15歳未満の場合は、その法定代理人(親権者等)が届出人となります。
届書には証人2名の署名が必要です(押印は任意です)。成人の方であれば証人になれます。
養子の氏が変更になる場合は、マイナンバーカードの記載の変更が必要です。
養子離縁は、その方の状況により様々なケースがございます。なるべく事前にご相談ください。
住民課/住民担当
電話:049-258-0019(内線:142~146) / FAX:049-274-1101
メールフォームによるお問い合わせ