ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者保護のため、相手方が、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票等の写し等の交付、並びに戸籍の附票の写し等の交付制度を不当に利用して、支援措置対象者の住所を探索することを防止します。
「住民票の写し」及び「戸籍の附票」の交付や閲覧の制限。
支援措置を希望する場合は、総務課人権・庶務担当にご相談ください。
マイナンバーカードをお持ちのDV等の被害者・住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は下記ページもご確認ください。
マイナンバーカードをお持ちのDV等の被害者・住民基本台帳事務における支援措置を受けている方
支援措置の期間は市町村長が支援措置申出書を受付した日から1年間です。
延長の申出については、期間終了の1ヶ月前から受付けます。
支援措置の期間を経過しても延長の申出がない場合は支援を終了します。
総務課/人権・庶務担当
電話:049-258-0019(内線:404・405) / FAX:049-274-1055
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