民法改正、施行にともない令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わります。
民法の成年年齢には、一人で有効な契約をすることができる年齢であるという意味と、父母の親権に服さなくなる年齢という意味があります。このことから、18歳になるとさまざまな契約が親(親権者)の同意を得なくても自分の意思でできるようになります。
契約にはさまざまなルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。また、社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙い撃ちにする悪質な業者もいます。契約をする際は、その契約が必要かどうかなどよく検討してから契約するようにしましょう。
18歳(成年)になったら出来ること(例) |
20歳にならないとできないこと(例) |
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成年になれば、親権者の同意を得なくても、自分の意思でさまざまな契約ができるようになります。未成年者が契約する時は、親などの法定代理人の同意が必要とされており、その同意がない契約は原則として取り消すことができる未成年者取消権が民法で定められています。成年になるとこの未成年者取消権は行使できなくなり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
消費者トラブルに遭わないためには、未成年のうちから、契約に関する知識を学び、様々なルールを知った上で、その契約が必要かよく検討する力を身につけておくことが重要です。消費者庁のホームページ等を確認し正しい消費生活の知識を身につけましょう。
「18歳から大人」特設ページ(消費者庁)
18歳から“大人”に!ページ(政府オンライン広報)
「18歳から大人」4省庁クレジット入り啓発チラシ(4626KB)
消費生活相談をご希望の方はお電話、ご来庁ください。
相談日 | 毎週月〜金曜日(年末年始・祝日を除く) |
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相談時間 | 10時~12時 13時~16時 |
場所 | 三芳町役場2階 消費生活センター |
連絡先 |
電話:049-258-0019 ※「誰もがアクセスしやすい相談窓口」として消費者ホットラインがご利用になれます。 局番なし188番にお電話ください。 |
観光産業課/商工観光担当
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