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三芳町

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水道管の管理

給水管の管理について

給水装置とは・・・

 道路に埋設されている水道管を配水管といいます。この配水管から分岐して家庭まで引き込まれた給水管や分水栓(配水管から給水管を取り出すときの器具)、止水栓(給水を停止したり制限するときに用いる器具)、水道メ-タ-(使用水量を計測する器具)、給湯器、蛇口などの給水用具を総称して「給水装置」と呼んでいます。
集合住宅や中高層ビルなどは分水栓から貯水槽(水を一時的に貯めるタンク)のボールタップ(水を自動的に出したり止めたりする装置)までが「給水装置」です。
 給水装置にはその構造や材質に関する基準が定められており、基準に適合する必要があります。この基準に適合しない給水装置や不適切な工事が行われた場合には給水を受けられない場合があります。 

給水装置は誰のもの・・・

 給水装置はお客様の負担で設置していただきますので、お客様の所有物となります。ただし、水道メ-タ-は町の所有物でお客様が水の使用を開始される際に貸与します。

受水槽の管理について

 マンションなどのように貯水槽(受水槽・高架水槽)をとおして各部屋へ供給されている建物などについては、建物内での水質を含めたすべての水道施設の管理は、建物所有者の責任となります。
 管理会社(水質・施設の維持修繕を専門に行う会社)の確認などお済みでしょうか。
 有効容量が10立方メ-トルを超える貯水槽のことを簡易専用水道と呼び、水道法の規定により毎年1回以上清掃・点検を行うなどの維持・管理が義務づけられています。

マンション等の受水槽(タンク)の設置者の義務(埼玉県ホームページ)
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お問い合わせ

上下水道課/水道施設担当
電話:049-274-1014
FAX:049-274-1053
メールフォームによるお問い合わせ