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水道開始届と水道中止届は電子申請も利用できます。以下のリンクから電子申請の利用方法を確認しご利用ください。
水道料金は、2か月に1回水道メーターを検針して、その使用量に基づいて請求させていただきます。
メーターボックスの上には、車や物を置かないようにしてください。
メーターボックスの中は、いつもきれいにしておいてください。
水道料金は、基本料金と従量料金からなっています。
基本料金はご使用の水量に関係なくお支払いいただく料金で、従量料金はご使用の水量に応じてお支払いいただく料金です。
水道メーターを検針した翌々月の5日(口座振替日が土曜日、日曜日および祝日の場合は、翌営業日)にご指定の口座より自動引落としさせていただきます。
口座振替のお申込みは、印鑑、預金通帳および「水道料金の領収書」か「使用水量・料金等のお知らせ」を持参の上、次の取扱金融機関の本支店でお願いします。
もしくは、口座振替依頼書に必要事項を記入し、金融機関届出印を押印の上、上下水道課まで郵送にてご提出ください。なお、郵送での仮受付した後、金融機関へ転送して登録となりますので、処理日数がかかる点につきましてはご了承ください。
水道メーターを検針した翌々月の10日前後に納入通知書を発送させていただきます。
納入期限は、発送させていただいた月の末日(発送日及び納期限が土曜日、日曜日および祝日の場合は、前営業日)です。
納入通知書によるお支払いは、下記の納付場所でお願いいたします。
※コンビニエンスストアは金融機関との契約により代理受領を行います。
※ただし、コンビニエンスストアでは、金額が高額(30万円超)の場合や、バーコードが読み取れないもの、支払期限が過ぎているものはお支払いができません。
※上記コンビニエンスストアのうち、コミュニティ・ストアは令和3年12月1日以降、お取り扱いができなくなります。
スマートフォン決済アプリを利用し、納付書に印刷されているコンビニ収納用バーコードを読み取り、アプリに登録したご自分の口座から水道料金等の納付ができるサービスです。
地方公営企業法第33条の2の規定に基づき、水道料金及び下水道使用料の収納事務の一部を委託しますので、地方公営企業法施行令第26条の4第1項の規定により、公表します。
水道料金及び下水道使用料について、コンビニエンスストア等を通じて収納し、その収納金を三芳町指定金融機関等に払込む事務
東京都江東区木場1丁目5番25号
りそな決済サービス株式会社取締役社長広川正則
詳細については、下記をご覧ください。
上下水道課/水道業務担当
電話:049-274-1014
FAX:049-274-1053
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