現在位置ホーム > くらし・手続き > 水道(上水道・下水道) > 指定給水装置工事事業者制度の更新制度導入
指定給水装置工事事業者のみなさまへ
令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となりますので、指定給水装置工事事業者のみなさまにおかれましては、有効期限内での更新手続きが必要となり、更新を行わない場合は指定の効力が失効となります。
更新の申請期間
令和元年9月30日までに指定を受けた事業者の有効期間は、次の表のとおりです。
指定を受けた日 | 政令で定める期間 | 指定の有効期間 |
---|---|---|
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 1年 | 令和2年9月29日まで |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 2年 | 令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 3年 | 令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 4年 | 令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 5年 | 令和6年9月29日まで |
初回更新については、対象となる指定給水装置工事事業者様には事前に郵送で通知します。なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。そのため、住所や名称が変更されている場合は、変更の手続きをお願いします。
指定の更新に必要な書類
機械器具調書と事業所外観等の写真、及び事業所案内図を添付してください。
指定更新手数料
10,000円(非課税)
上下水道課/水道施設担当
電話:049-274-1014
FAX:049-274-1053
メールフォームによるお問い合わせ