新築・増築をされた家屋について完成の翌年度から固定資産税・都市計画税の課税の対象となります。
対象となる家屋につきましては、固定資産税を算出するため、家屋調査を行っております。
調査方法につきましては、平面図等の資料提供又は、税務課職員が直接訪問し間取りや建具の寸法、設備などを確認させていただきます。
なお、担当職員は、身分を証明する「固定資産評価補助員証」を携帯しておりますので不審に思われましたら、提示を求め確認してください。
該当すると思われる方は、電話またはメールで役場までご連絡ください。
登記をされている家屋を取り壊したときは、法務局へ滅失登記をしてください。
取り壊した家屋が登記をされてない場合、もしくは滅失登記が遅れる場合は、役場までご連絡ください。
税務課/資産税担当
電話:049-258-0019(内線:135~138) / FAX:049-274-1050
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