住宅耐震改修工事による固定資産税の減額
昭和57年1月1日以前に建築された住宅(併用住宅では居住用の床面積が2分の1以上であること)について、令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する一定の耐震改修工事(費用が50万円超)を行った場合、法律の定めるところにより1戸あたり120平方メートル分まで改修後一定期間(工事完了時期に応じて異なる)、固定資産税が減額されます。
減額の対象となる住宅の要件
- 昭和57年1月1日以前建築の住宅であること
- 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること
- 現行の耐震基準に適合した工事費が50万円以上であること
減額される期間および内容
- 耐震工事が完了した年の翌年度から工事完了時期に応じて減額期間が異なります
- 一戸当たり120平方メートルの床面積相当分まで固定資産税額が翌年度から1年間、2分の1(認定長期優良住宅3分の2)に減額になります
※建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、改修後2年間
・その他
- この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
- 新築住宅の減額や、バリアフリー、省エネ改修工事による減額と同時に適用はされません。
- 土地についての減額はありません。
減額を受けるための手続き
減額を受けようとする対象住宅の所有者は、改修工事後3ヶ月以内に、下記書類を添付の上、申請書を税務課へ提出してください。
住宅耐震改修に係る固定資産税の減額適用申告書(89KB)
必要書類
- 耐震基準に適合することを証する書類(証明書)
(1).- 発行機関 -
(2).建築士(建築士法第23条の3第1項に規定)
(3).指定確認検査機関(建築基準法第77条の21第1項に規定)
(4).登録住宅性能評価機関(住宅の品質の確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定)
(5).住宅瑕疵担保責任保険法人
- 耐震工事の領収書(50万円以上)
- 長期優良住宅の認定通知書の写し(※該当する場合のみ)
お問い合わせ先
税務課/資産税担当
電話:049-258-0019(内線:135~138) / FAX:049-274-1050
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