メニューをスキップします

三芳町

現在位置ホーム > くらし・手続き > 税金 > 冷蔵倉庫用家屋に対する固定資産税の取り扱い

冷蔵倉庫用家屋に対する固定資産税の取り扱い

固定資産評価基準の改正により、平成24年度分の固定資産税から非木造の冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)についての経年減点補正率が変更となります。つきましては、冷蔵倉庫の状況を確認するため、下記の条件に当てはまる倉庫を所有する方は、税務課資産税担当までご連絡ください。

冷蔵倉庫とは

  • 非木造(鉄筋コンクリート造、鉄骨造など)の冷蔵倉庫であること。
  • 倉庫内の保管温度が常時10℃以下に保たれていること。
  • 主たる用途が冷蔵倉庫であること。(事務所などと併用の場合、冷蔵倉庫部分が全体の50パーセント以上であること。)
  • 倉庫自体が冷蔵倉庫であること。(常温の倉庫内に設置した冷蔵庫等は該当しません。)

以上4つの要件すべてに該当する場合、冷蔵倉庫となります。

経年減点補正率

経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。今回の改正により、冷蔵倉庫の評価替え時 の評価額の減価率が大きくなり、一般の倉庫よりも早く減価していくことになります。ただし、建築後一定の年数が経過している倉庫については、要件を満たしていても評価額は変わりません。

現地調査のお願い

冷蔵倉庫に該当するかどうかについては、現地を確認させていただいた上で認定いたします。また、その調査の際には、倉庫の平面図や冷却能力を確認できる書類等を拝見させていただきますので、ご用意いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ先

税務課/資産税担当
電話:049-258-0019(内線:135~138) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ