特例控除額の上限が個人住民税(町民税・県民税)所得割の10パーセントから20パーセントに拡充されました。
平成27年4月1日以降に行った都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)について、確定申告書を提出することなくふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度が創設されました。この場合、所得税の寄附金控除相当額が個人町民税・県民税所得割から軽減されます。
適用されるには、ふるさと納税先の自治体にワンストップ特例の適用に関する申請を行う必要があります。
以下の場合は、ワンストップ特例制度の適用を受けることができません。
・5団体を超える自治体へふるさと納税を行った場合
・所得税及び復興特別所得税の確定申告書や町民税・県民税の申告書を提出した方
・申告特例申請書又は申告特例申請事項変更届出書に記載した住所と寄附した年の翌年の1月1日にお住まいの住所が異なる方
公的年金からの特別徴収(差引き)されている方が町外に転出した場合において、当該年度の特別徴収が原則継続されることとなりました。
1月1日から3月31日までに転出した場合 | 4月1日から12月31日までに転出した場合 |
---|---|
10月の特別徴収から中止されます。 | 特別徴収が継続されます。 |
公的年金からの特別徴収の対象となっている方の税額が変更された場合において、12月と2月の本徴収の際に限り、変更後の税額によって特別徴収の継続が可能となります。
仮徴収税額(4月・6月・8月に支給される公的年金から差し引かれる税額)と本徴収税額(10月・12月・2月に支給される公的年金から差し引かれる税額)の平準化を図るため、仮徴収税額の計算方法が以下のとおり改正されました。
(注)この改正は、平成28年10月1日以降に実施される特別徴収税額について適用されます。
仮徴収 | 本徴収 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
改正前(平成28年度まで) |
2月に特別徴収した金額と同額 | 2月に特別徴収した金額と同額 | 2月に特別徴収した金額と同額 | (公的年金に係る年税額-仮徴収額)の3分の1 | (公的年金に係る年税額-仮徴収額)の3分の1 | (公的年金に係る年税額-仮徴収額)の3分の1 |
改正後(平成29年度から) |
前年度分の公的年金に係る年税額の6分の1 | 前年度分の公的年金に係る年税額の6分の1 | 前年度分の公的年金に係る年税額の6分の1 | (公的年金に係る年税額-仮徴収額)の3分の1 | (公的年金に係る年税額-仮徴収額)の3分の1 | (公的年金に係る年税額-仮徴収額)の3分の1 |
個人住民税における住宅ローン控除の拡充等の措置について、居住年の対象期間を平成31年6月30日まで1年6カ月延長されます。
税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ