車両を取得したときもしくは住所を変更したときは15日以内に、廃車したときは30日以内に手続きをしてください。
※三芳町税条例より。
下記のすべての手続きにおいて、窓口に来る人のマイナンバーカード、運転免許証などの身分証明書が必要です。顔写真付きのものがない場合は保険証、住基カードなどお名前の記載されたものが2枚必要です。
下記のすべての手続きにおいて、代理人※が手続きをする場合は委任状が必要です。
※代理人とは別世帯の方です。同じ住所でも住民票上世帯を分けている方は委任状が必要となります。また、三芳町を転出後に同世帯の方が手続きする場合も委任状が必要です(三芳町で同世帯であることの確認ができないためです。)。
持参するもの | ||
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販売業者から購入 |
・身分証明書 |
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廃車済みの車両を譲渡された |
・身分証明書 |
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未廃車の車両を譲渡された※ |
・身分証明書 |
未廃車の車両を譲渡され登録する際は、廃車手続きを代理で行うこととなりますので廃車手続きに係る委任状が必要となります。
持参するもの | |
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同世帯の人から譲渡された |
・身分証明書 |
持参するもの |
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車体を別世帯の人に譲渡 |
・身分証明書 |
使用しなくなり処分する | |
所有者が町外へ転出した | |
その他所有しなくなった |
一時的にその車両を使用しないために廃車手続きすることはできません。
登録申請書(259KB)
廃車申請書(221KB)
委任状(254KB)
譲渡証明書(38KB)
納税証明書交付申請書兼その他の申請書(125KB)
三芳町役場に来庁して廃車手続きを行うのが困難な場合は、郵送で廃車の手続きを行うことも可能です。ただし三芳町ナンバーで125cc以下の原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカーに限られます。
必要なもの |
・廃車申請書(必要事項をご記入ください。) |
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下記の点にご注意ください。書類不備等の場合は手続きできませんのでご了承ください。
車両を所有している人が三芳町から転出するときは、必ず三芳町ナンバーの廃車手続きを行ってください(手続きをしないままだと転出先でも三芳町から課税されます。)。廃車手続きされないと納税通知書等がお手元に届かなくなる可能性がございます。
また、下記に該当する場合など、車両をすでに所有していない場合も必ず廃車手続きを行ってください。
いずれの場合も廃車手続きをしないでいると課税されます(税金がかかります)。すでに所有していない場合でも課税を取消すことはできませんので忘れずに手続きしてください。
税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
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