この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
三芳町では、この被害を受け、三芳町税条例第18条の2第1項の規定に基づき、町税に関する申告等の延長を行うことといたしました。
次の指定地域に住所又は居所(法人等にあっては、主たる事業所または事業所の所在地)がある方
富山県、石川県
町税に関する申告、申請、請求、その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限のうち、令和6年1月1日以降に期限が到来するもの。
対象となる期限 | 町税に関する申告、申請、請求、その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限のうち、令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来するもの |
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延長後の期限 | 令和6年7月31日 |
対象者 | 指定地域に住所又は居所(法人等にあっては、主たる事業所または事業所の所在地)がある方 |
対象地域 | 富山県、石川県の一部地域(金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町) |
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