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三芳町

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固定資産税の縦覧・閲覧

固定資産税縦覧帳簿の縦覧

地方税法第416条の規定により、固定資産税の土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を次のとおり行います。なお、縦覧にかかる手数料は無料です。

 
区 分 土地価格等縦覧帳簿 家屋価格等縦覧帳簿
縦覧できる人 三芳町内に所有する土地に係る固定資産税の納税者およびその同居家族、または代理人 三芳町内に所有する家屋に係る固定資産税の納税者およびその同居家族、または代理人
縦覧できる事項 三芳町内の土地の所在、地番、地目、地積、価格等 三芳町内の家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格等
縦覧に必要なもの 納税者本人であることを証明できるもの。
(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、社員証など)
なお、代理人の場合は委任状が必要です。
縦覧期間 4月1日から5月末日まで(土、日、祝日を除く)
時間は午前8時30分から午後5時15分まで
※ただし、4月と5月の第一土曜日は土曜開庁のため、午前8時30分から正午まで縦覧できます。
閲覧場所 三芳町役場1階 税務課資産税担当

 

固定資産課税台帳の閲覧

 

 
区分 納税義務者等 借地借家人等
閲覧(証明書を請求)できる人 納税義務者本人およびその同居家族、または代理人 固定資産について貸借権そのほかの使用・収益を目的とする権利を有する人および固定資産の処分をする権利を有する一定の人
閲覧(証明書の請求)に必要なもの 納税義務者本人であることを証明できるもの
(運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証など)
代理人の場合は委任状が必要です。
賃貸借契約書など、権利関係を示す書類
閲覧(証明書を請求)できる固定資産 納税義務者が所有するすべての固定資産 当該権利の目的となっている固定資産
閲覧(証明書)の手数料 閲覧は無料
証明書の交付は1件につき200円
縦覧期間にかかわりなく、閲覧・証明
ともに1件につき200円
閲覧(証明書を請求)できる期間 午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日は除く)
※ただし、毎月第一土曜日(土曜開庁)は午前8時30分から正午まで
閲覧(証明書を請求)できる場所 三芳町役場1階 税務課資産税担当

お問い合わせ先

税務課/資産税担当
電話:049-258-0019(内線:135~138) / FAX:049-274-1050
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