町たばこ税は、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。
「たばこ」は全国どこで買っても同じ価格ですが、町たばこ税は小売店等のある町に納付されます。令和4年度に三芳町に納められた町たばこ税は約3.5億円で、町の貴重な財源となっております。たばこは三芳町内でお買い求めください。
日本たばこ産業株式会社、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者です。
小売販売業者に売り渡したたばこの合計本数×税率
1,000本につき6,552円です(令和3年10月1日現在)。
なお、町、県および国のたばこ税の税率は次のとおりです。
紙巻きたばこ等の町、県および国の税率(税率:円/1,000本)
町たばこ税 |
県たばこ税 |
国たばこ税 |
たばこ特別税(国税) |
---|---|---|---|
6,552円 |
1,070円 |
6,802円 |
820円 |
平成30年度税制改正により、製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の課税区分が設けられることになりました。加熱式たばこは、「重量」と「価格」により課税される方式となり、平成30年10月1日から令和4年10月1日までの5回に分けて新方式に段階的に移行されます。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
納税義務者が、毎月税額を算出して 翌月末日までに申告し、その申告した税額を納付していただきます。
たばこの定価の中には町たばこ税が含まれています。
たばこ1箱(20本入りの小売定価580円)に含まれるたばこ税などの内訳は、次のとおりです。
たばこに含まれる税金内訳(580円のたばこの場合)
国たばこ税 (国税) |
たばこ特別税 (国税) |
県たばこ税 (地方税) |
町たばこ税 (地方税) |
消費税 |
販売経費 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
136.04円 |
16.40円 |
21.40円 |
131.04円 |
52.73円 |
222.39円 |
580.00円 |
令和3年10月現在
たばこ税の手持品課税について(総務省)
令和3年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について(国税庁)
税務課/管理担当
電話:049-258-0019(内線:126・127) / FAX:049-274-1050
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