平成26年4月1日以前から所在する住宅について、令和8年3月31日までの間に下記の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、申告により翌年度分の固定資産税について減額措置が受けられます。
⇒翌年度分の税額の3分の1(認定長期優良住宅3分の2)を減額(1戸当たり120平方メートル分まで)
・平成26年4月1日以前から所在する住宅であること(賃貸住宅は対象外となります)
・当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
・次の1~4までの工事のうち、1を含む工事を行うこと
※外気と接するものの工事に限る
※1〜4の改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
・断熱改修工事に係る費用が60万円超(補助金を除く)又は、断熱改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは、太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超(補助金を除く)であること
減額を受けようとする住宅に係る固定資産税の納税義務者は、改修工事完了後3ヶ月以内に下記の書類を税務課へ提出してください。
※2の熱損失防止改修工事証明書は、建築士、住宅瑕疵担保責任保険法人、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行します。
省エネ改修に係る固定資産税の減額適用申告書(113KB)
詳しくは、税務課資産税担当までお問い合わせください。
税務課/資産税担当
電話:049-258-0019(内線:135~138) / FAX:049-274-1050
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