固定資産税では、土地や家屋のほかに事業用資産(償却資産)についても課税の対象となります。三芳町内に償却資産を所有している方は、地方税法第383条に基づき、毎年1月1日(賦課期日)現在における所有状況を期限までに申告していただく必要があります。
償却資産とは、土地、家屋以外の事業用資産で、その減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要経費に算入される資産です。ただし、無形減価償却資産や自動車税の課税客体である自動車および軽自動車税の課税客体である軽自動車等は除きます。
構築物 | 門、塀、舗装路面、広告塔、配管設備、受変電設備、内装工事など |
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機械および装置 | 各種製造機械、建設機械、ボイラー、冷凍機など |
車両 | 大型特殊自動車、構内運搬車など(自動車税、軽自動車税の対象となるものを除く) |
工具・器具および備品 | 机、椅子、陳列ケース、パソコン、コピー機、冷暖房機、医療機器、金型など |
毎年、1月1日現在で三芳町内に所有している資産を、1月末日までに申告していただきます。申告書類については12月に発送いたします。前年度にも 申告した方は償却資産申告書と増減分の種類別明細書を、今年度はじめて申告する方は申告書と全資産の種類別明細書をそれぞれ提出してください。また、償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合、免税点未満となり課税されませんが、申告は必要となります。
申告書の提出は郵送でも受付をしております。その際、受付印を押印した控用申告書の返送を希望される方は、必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。
令和6年度償却資産申告書の提出期限は、
となります。
適正かつ公正な課税を行うため、地方税法に基づき実地調査を行う場合があります。また、それに伴い、固定資産台帳、減価償却資産明細書などの書類の提出や閲覧をお願いすることがありますので、ご協力をお願いいたします。
三芳町では、地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)を利用して電子申告することができます。詳しくは、eLTAX(エルタックス)ホームページをご確認ください。
eLTAX(エルタックス)地方税ポータルシステム(外部サイト)
次の償却資産申告書一式が必要な場合は郵送いたしますので、資産税担当までご連絡ください。なお、下記リンクからダウンロードすることも可能です。
税務課/資産税担当
電話:049-258-0019(内線:135~138) / FAX:049-274-1050
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