土地・家屋について、さまざまな場合に、名義変更(所有権移転登記)の手続きが必要になります。名義変更(所有権移転登記)は、国(法務省)の機関である「法務局」が管轄しています。
町内に所在する土地・家屋の名義変更については、「さいたま地方法務局川越支局」にお問い合わせください。なお、法務局の登記簿に登載されていない家屋(未登記家屋)の名義変更については、法務局の管轄外のため、税務課資産税担当までお問い合わせください。
各種登記手続きに関するご案内は次のとおりです。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所在権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなります。(遺産分割が成立をした場合も対象です。)
正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
また、令和6年4月1日以前の相続でも、不動産の相続登記がされていないものは、申請義務が生じます。
詳しくは、法務省のホームページをご確認ください。
税務課/資産税担当
電話:049-258-0019(内線:135~138) / FAX:049-274-1050
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