道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件の全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。その性能等により地方税法上の原動機付自転車等に該当する場合があります。
ただし、課税標識(ナンバープレート)の交付は、あくまで車両の所有者の登録と軽自動車税(種別割)を賦課するためのものであり、公道の走行を許可するものではありません。交付された車両が道路運送車両法上の基準に適合していない限り、公道の走行は出来ません。違反した場合は、法律により処罰される場合があります。
警視庁ホームページ:電動キックボードについて(特定小型原動機付自転車以外)
区分 | 特定小型原動機付自転車 |
---|---|
年齢 | 16歳以上 |
免許 | 不要 |
ヘルメット | 必要 |
車体 | 長さ1.9m以下幅0.6m以下 |
最高速度 | 時速20km以下 |
原動機の定格出力 | 0.6kw以下 |
自賠責保険 | 必要 |
※詳細は警視庁のホームページをご確認ください。
既に従来の三芳町ナンバープレートをお持ちの方でも、上記の要件に該当する場合は特定小型原動機付自転車のナンバープレートに交換することができます。交換手続きに係る費用は発生しません。
ただし、交換を行うと標識番号(ナンバー)が変わりますので、自賠責保険の変更手続き等が必要になることがあります。詳しくはご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。
税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ