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三芳町

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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)

道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件の全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。その性能等により地方税法上の原動機付自転車等に該当する場合があります。
ただし、課税標識(ナンバープレート)の交付は、あくまで車両の所有者の登録と軽自動車税(種別割)を賦課するためのものであり、公道の走行を許可するものではありません。交付された車両が道路運送車両法上の基準に適合していない限り、公道の走行は出来ません。違反した場合は、法律により処罰される場合があります。

警視庁ホームページ:電動キックボードについて(特定小型原動機付自転車以外)このリンクは別ウィンドウで開きます

【要件】

区分 特定小型原動機付自転車
年齢 16歳以上
免許 不要
ヘルメット 必要
車体 長さ1.9m以下幅0.6m以下
最高速度 時速20km以下
原動機の定格出力 0.6kw以下
自賠責保険 必要

※詳細は警視庁のホームページをご確認ください。

特定小型原動機付自転車のナンバープレートに交換する場合

既に従来の三芳町ナンバープレートをお持ちの方でも、上記の要件に該当する場合は特定小型原動機付自転車のナンバープレートに交換することができます。交換手続きに係る費用は発生しません。
ただし、交換を行うと標識番号(ナンバー)が変わりますので、自賠責保険の変更手続き等が必要になることがあります。詳しくはご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。

  • 現在お持ちのナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 身分証明書(運転免許証等)
  • 特定小型原動機付自転車であることがわかる書類(製造元が発行しているカタログ等)
  • 委任状(代理人が手続きする場合)

お問い合わせ先

税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ