町税等を納期限までに納付しないと延滞金の発生や、督促状の送付、財産の差押え等滞納処分を受ける場合があります。
納期限を過ぎても納付ができない場合は、猶予制度があります。該当する人は申請することで猶予を受けられる場合がありますので、事前に役場税務課までご連絡ください。
災害等の事由により、町税等を納付できない場合に、納付を一定期間猶予する制度です。
【要件】
【効果】
町税等を納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがある場合に、財産の換価(財産を売却等し金銭に換え、滞納となっている税金に充当すること)を一定期間猶予する制度です。
【要件】
【効果】
猶予を受けることができる期間は1年以内で、申請者の財産や収支の状況に応じてもっとも早くその町税等を完納できると認められる期間に限られ、原則として猶予期間内の各月に分割して納付をする必要があります。
猶予を受ける金額が100万円を超え、かつ猶予期間が3か月を超える場合、原則として担保の提供が必要になります。
税務課/収税担当
電話:049-258-0019(内線:122~125) / FAX:049-274-1050
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