「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第16号(デジタル手続法))の一部が施行されることとなりました。
この改正により、「戸籍の附票」について2点変更があります。
住民基本台帳法第17条に第5号「出生の年月日」、同条第6号に「男女の別」が加わり、新たに戸籍の附票に記載されます。
なお、令和4年1月11日前に戸籍から除かれた方、並びに消除又は改製された戸籍の附票の除票には記載されません。
住民基本台帳法第17条第1号「戸籍の表示(本籍・筆頭者)」及び同法第17条の2「在外選挙人名簿への登録等」については、特別な請求がない限り、記載を省略した形で証明書を交付いたします。
≪特別な請求の記載例≫
「戸籍の表示の記載をお願いします。」など
「在外選挙人名簿登録等の表示をお願いします。」など
なお、戸籍謄本等の交付請求書には記載希望欄を設けてありますので、チェックをつけてご請求ください。
住民課/住民担当
電話:049-258-0019(内線:142~146) / FAX:049-274-1101
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