住民の方から、「屋外でごみを燃やしている」、「煙やにおいで洗濯物が干せない」、「窓を開けると煙が入ってくる」など、野外焼却に関する苦情が寄せられています。野外焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「埼玉県生活環境保全条例」により、原則禁止されています。法律に違反すると、その行為者は、5年以下の懲役または1千万円以下の罰金(法人に対しては3億円以下の罰金)またはその両方に処せられます。ごみは野外焼却せずに、分別処理し、町のゴミ収集や廃棄物処理業者に依頼し、適正に処理するようご協力をお願いします。
ただし、例外として認められる野外焼却行為においても、むやみに焼却してよいものではありません。周辺地域の住民の生活環境に影響があると判断した場合には、指導の対象となります。野外焼却の例外行為にあたる場合でも、できる限り最小限にとどめるようお願いします。
また、農業を営むための、作物残渣等の焼却行為は、例外的な行為に位置づけられていますが、農業活動による焼却行為で苦情が寄せられる事例も多く、煙やにおいなどによる周辺環境に影響がある場合などは、農業委員会とともに指導を行っていきます。
環境課/環境対策担当
電話:049-258-0019(内線:202・203) / FAX:049-274-1013
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