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児童生徒の保護者の方から納入いただいた学校給食費は、学校給食法第11条に基づき、学校給食に必要な食材料の購入費用として使われております。
学校給食費は、ご指定の預金口座から納期限ごとに納付する「口座振替」をお願いしております。
※給食の提供日数については、月によって異なりますが、年間を通じて調整した額となります。
4月分 | 5月31日 (2か月分振替) |
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5月分 | |
6月分 | 7月1日 |
7月分 | 7月31日 |
8月分 | 徴収なし (9月分に含みます) |
9月分 | 9月30日 |
10月分 | 10月31日 |
11月分 | 12月2日 |
12月分 | 12月25日 |
1月分 | 1月31日 |
2月分 | 2月28日 |
3月分 | 3月31日 |
※残高不足等により振替ができなかった給食費については、納付書をお送りします。取扱金融機関(三菱UFJ銀行を除く)の窓口、役場、出張所で納付してください。
『学校給食費口座振替依頼書』に必要事項を記入の上、取扱金融機関にて、利用通帳及び通帳印を持参し、振替手続きを行ってください。なお、口座振替手続きが完了するまでには1か月程度の日数を要します。
※『学校給食費口座振替依頼書』は、各学校または三芳町教育委員会学校教育課にあります。
三菱UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・埼玉りそな銀行・武蔵野銀行・東和銀行・埼玉縣信用金庫・川口信用金庫・飯能信用金庫・いるま野農業協同組合・東京信用金庫の各本支店及び全国のゆうちょ銀行
疾病等により長期の欠席が見込まれる場合、保護者からの申し出により、給食を停止することができます。給食の停止を希望するときは、その旨を学級担任に申し出、後日『給食欠食届出書』を学校に提出してください。(再開時も同様に、『給食再開届出書』を学校に提出してください。)原則、申し出のあった日の2日後から給食が停止されます。
なお、保護者の申し出及び届出書により、同一月内で連続して5日以上欠食した場合、その月の給食費は日割り計算となります。
欠食期間があらかじめ決まっている方は、下記をご利用ください。
学校教育課/学務担当
電話:049-258-0019(内線:524・525) / FAX:049-274-1056
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