三芳町は、三芳町第5次総合計画における共生社会の実現の理念に基づき、一人ひとりが互いの人権を尊重し、多様性を認め合い、支え合いながら、誰もが自分らしく生き生きと暮らせる共生社会の実現を目指し、令和3年4月1日からパートナーシップ宣誓制度を開始しています。
この制度は、パートナーシップの関係にある2人が宣誓し、町が宣誓した事実を証明するパートナーシップ宣誓書受領証(以下「受領証」という。)を交付するものです。
宣誓により法律上の効果が生じるものではありませんが、2人がパートナーであるという事実を対外的に証明することで、性的少数者の困難や生きづらさが少しでも軽減し、安心した生活につながることが期待されています。また、病院などで身内として認められ、面会、手術の同意や住宅の入居の際に同居者として認められるなどの理解が進むことも期待されています。
※詳細は「三芳町パートナーシップ宣誓制度利用の手引き(457KB)」をご覧ください。
双方又はいずれか一方が、性自認や性的指向に係る性的少数者であり、かつ、以下のすべての要件を満たしている必要があります。
双方が町内に住所を有していること。
一方が町内に住所を有し、かつ、他の一方が町内への転入を予定していること。
双方が町内への転入を予定していること。
電話・FAX・メール・来庁のいずれかで宣誓日時を予約してください。宣誓日の3か月前から受付可能です。
予約した日時に必ずパートナーの2人でお越しください。本人確認書類を提示の上、必要書類をご提出ください。「パートナーシップ宣誓書」を町職員立会いのもとで記入していただきます。
宣誓後、「パートナーシップ宣誓書」の写しをお渡しします。
※書類に不備や不足がある場合は、宣誓日を延期させていただきます。
宣誓の要件を満たしていることが確認できた場合、「パートナーシップ宣誓書受領証」、「パートナーシップ宣誓書受領カード」を即日交付します。発行手続のため1時間ほど時間を頂戴いたします。
一方又は双方が三芳町に転入予定の場合は、転入後に住民票の写しを提出してください。転入が確認できた場合に宣誓書受領証等を交付します。
受領証の紛失や毀損などの事情により再交付を希望される場合には、再交付を行います。「パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(235KB)」を提出してください。
宣誓内容に変更があった場合、「パートナーシップ宣誓事項変更届(225KB)」に変更内容が確認できる書類(住民票の写し、通称を使用していることが確認できる書類など)を添えて提出してください。
パートナーシップの解消や一方が死亡したとき、一方又は双方が町外への転出をした場合は、受領証を町に返還する必要があります。「パートナーシップ宣誓書受領証返還届(245KB)」を提出してください。
令和6年4月12日に、埼玉県内の自治体間で「パートナーシップ制度に係る連携に関する協定」を締結しました。これにより、協定する自治体間であれば、転入・転出後も、各自治体が定める簡易な手続きでパートナーシップ制度を継続して利用することができます。
(注)パートナーシップ制度は各自治体が独自に定めるもので、「パートナーシップ制度に係る連携に関する協定」によって、制度の要件や手続きが統一されるものではありません。転入・転出の際には、事前に当該自治体または総務課人権・庶務担当にお問い合わせください。
「三芳町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(231KB)」
「三芳町パートナーシップ宣誓制度利用の手引き(457KB)」
総務課/人権・庶務担当
電話:049-258-0019(内線:404・405) / FAX:049-274-1055
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