令和6年3月29日の閣議決定により、「特定技能」の対象分野を16分野に拡大するとともに、1号特定技能外国人の向こう5年間の受入れ見込数を約34万5千人から82万人に再設定しました。
そのため、今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定することとしました。また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されました。
出入国在留管理庁ホームページ
特定技能所属機関が取り組む内容として協力確認書の提出や支援計画の作成・実施など4つのポイントがあります。詳しくは出入国在留管理庁の該当ページや出入国在留管理庁作成の広報資料をご確認ください。
ご不明点等は出入国在留管理庁掲載のQ&Aページをご確認いただくか、最寄りの出入国在留管理局の担当部門へお問い合わせください。
広報資料(249KB)
(出典:出入国在留管理庁ホームページ)
特定技能所属機関は特定技能外国人の受け入れにあたり、
(1)当該外国人が三芳町にある事業所で活動する場合、または(2)当該外国人が三芳町に居住する場合、三芳町が共生施策に対する協力を求めた際に、必要な協力をする旨を記載した「協力確認書」を提出していただきます。「協力確認書」の様式については、出入国在留管理庁ホームページに掲載されております。
初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
すでに特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、当該外国人にかかる在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を初めて行う前
提出先:三芳町役場総務課人権・庶務担当
提出方法:窓口、郵送
三芳町役場 〒354-8555 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保1100番地1
三芳町が実施する共生施策(例えば、地域イベントや防災訓練、交通・ゴミ出しルールの周知など)を確認し、これらを踏まえ、1号特定技能外国人支援計画を作成し、在留諸申請の際に地方入管局に提出していただきます。
三芳町で実施する共生施策については、担当各課へ直接お問い合わせください。
特定技能所属機関は、地方公共団体(三芳町)から共生施策に係る協力を求めた場合、それが共生社会の実現に必要な施策であり、特定技能外国人に対する支援に資するものであるときには、その施策にかかる事項に協力していただきます。
本件取組における地方公共団体が実施する共生施策とは、例えば、各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等に関する施策等を想定しています。
・特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A
総務課/人権・庶務担当
電話:049-258-0019(内線:404・405) / FAX:049-274-1055
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