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三芳町

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「広報みよし」有料広告募集

〜皆さんの会社やお店のPRをしませんか〜

三芳町では、地域生活及び地域経済の活性化を促進し、自主財源を確保するために、「広報みよし」に掲載する有料広告を募集しています。
「広報みよし」は、現在三芳町内の全世帯と事業所等に毎月1日から配布されており、町民の皆さんにも広く親しまれた広告媒体です。この「広報みよし」に町民に向けて広告を掲載することは大きな宣伝効果が期待できます。
この機会に、ぜひ皆さんの会社やお店のPRにご活用ください。

有料広告の規格と内容

広告を掲載する号

「広報みよし」(毎月1日発行)

広告掲載の位置

「お知らせ」又は「くらしの情報」のページの下段
※具体的な位置については、町が決定します。
広報広告掲載イメージ図

広告の規格【大きさ】及び1か月当たりの掲載料

  • 1区画【4センチメートル×9センチメートル】15,000円(税込み)
  • 2区画【4センチメートル×18センチメートル】30,000円(税込み)

広告掲載の回数(期間)

引き続く6回(6か月)を単位とし、最大12回(12か月)までを限度とします。
ただし、年度が異なることとなる場合は、この限りではありません。

掲載できる広告

住民の生活に関連するもので、住民に不利益を与えないものとし、かつ、町の公共性及び品位を損なうおそれのないものとします。

※次のいずれかに該当する広告は掲載できません。

  1. 法令、条例、規則等に違反するもの
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定に該当する営業に係るもの又はこれに類するもの
  3. 前号に定めるもののほか、公序良俗に反するおそれのあるもの
  4. 政治性若しくは宗教性を含む広告又は意見広告若しくは名刺広告に係るものと認められるもの
  5. 誇大又は虚偽のおそれのあるもの
  6. あたかも町が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの
  7. その他町長が適当でないと認めたもの

※広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。

有料広告の申込み

申込方法

広告掲載を希望する人は、町指定の申込書に広告の版下原稿を添えて、掲載を希望する広報紙の発行する日の50日前までに、三芳町役場秘書広報室までお申し込みください。
※版下原稿は、広告主の責任で作成してください。

掲載の決定

申込書の提出後、内容を審査し、空き状況を鑑みて広告掲載の可否を決定します。広告掲載が決定した場合は、町が指定する期日までに一括納付していただきます。

■詳しくは、「三芳町有料広告物取扱要綱」「三芳町広報みよし広告掲載基準」をご覧ください。

お問い合わせ先

秘書広報室/秘書広報担当
電話:049-258-0019(内線:313・314) / FAX:049-274-1054
メールフォームによるお問い合わせ