現在位置ホーム > 町政情報 > 都市計画・まちづくり・みどり > 土地売買関連・土地の公示価格、標準価格の閲覧
法定面積以上の土地について、土地売買等の契約を締結したとき、譲受人は契約後2週間以内に(契約日を含む)に、町長を経由して知事に届出をしなければなりません。詳細は以下のページをご確認ください。
・国土利用計画法の届出について(外部リンク)
都市計画道路の計画地など一定の区域及び面積要件に該当する土地を有償で譲り渡そうとするときは、契約前3週間前までに町長に届出をしなければなりません。詳細は以下のページをご確認ください。
・公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出(外部リンク)
地価公示制度は、地価公示法に基づいて、都市とその周辺地域などの土地取引の参考になったり、公共事業に利用される土地の適正な補償金額の算定に用いられるなど、適正な地価を形成するのが目的です。
地価調査制度は、国土利用計画法に基づいて、県知事が県内全域を対象地域に毎年7月1日の土地価格を調査して公表する制度です。
これを公示価格に対して標準価格といいます。いずれも土地取引価格の規制や一般の土地取引の目安として利用されています。
国が公表する地価公示価格及び県が公表する標準価格は、以下のページで確認できます。
・地価公示(外部リンク)
・地価調査(外部リンク)
都市計画課/都市計画・区画整理担当
電話:049-258-0019(内線:235・238) / FAX:049-274-1052
メールフォームによるお問い合わせ