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北松原土地区画整理事業および富士塚土地区画整理事業施行区域内で、建築物・工作物の新築・増築・改築、土地の切土、盛土等の形質の変更、移動の容易でない物件の設置・たい積を行う場合には、建築確認の申請に先立ち、土地区画整理法第76条第1項の規定による許可申請が必要です。
土地区画整理法第76条許可申請書
必要なもの | 許可申請書(正本1部、副本2部)と添付書類 |
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受付時間 |
平日 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜日、日曜、祝日、年末年始は休み) |
受付窓口 問い合わせ |
役場2階 都市計画課都市計画・区画整理担当 電話番号049-258-0019 |
※藤久保第一土地区画整理事業は、換地処分により土地区画整理法第76条許可申請の必要はなくなりました。
都市計画課/都市計画・区画整理担当
電話:049-258-0019(内線:235・238) / FAX:049-274-1052
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