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三芳町

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相続した空き家の譲渡所得の特別控除

空き家の譲渡所得の特別控除

平成31年度の国の税制改正により、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合(譲渡価格が1億円以下)には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
本特例措置の適用を受けるには、建物などに要件があります。概要は下記リンク(国土交通省のページ)にてご確認ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省のホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

被相続人居住用家屋等確認申請書の手続き

三芳町内に所在する相続物件を譲渡して本特例措置を受ける場合には、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を町へ提出して三芳町長から確認書の交付を受け、税務署に提出する必要があります。
次の申請書様式をダウンロードしてご使用いただけます。印刷する際は、両面印刷としてください。また、2枚目(裏面)の確認表は町で記載しますので、申請者の方は記入しないで提出してください。
・被相続人居住用家屋等確認申請書ワードファイル(214KB)このリンクは別ウィンドウで開きます(様式1-1(被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合)、様式1-2(被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合))

添付書類等については以下の資料をご確認ください。

・制度及び添付書類に関する参考資料PDFファイル(783KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

申請書等の作成にあたっては、以下の事項に注意してください。

  • 申請は正副2部を提出してください。
  • 申請をすることができるのは、本特例制度を受けようとする相続人本人のみですので、「申請者」欄には、本特例制度を受けようとする相続人本人の氏名等を記入してください。
  • 申請書等の内容確認のために役場からご連絡をする場合がありますので、ご自宅の電話番号のほか日中に連絡可能な連絡先(携帯電話番号や勤務先等)がありましたら併せて記入してください(代理人による申請の場合を除く。)。
  • 相続人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとに申請書を各々作成する必要があります。
  • 申請書を代理人が作成し、提出することも可能です。この場合、委任状(形式は問いません)の提出をお願いします(複数の相続人のうち代表者1名が作成し、又は提出する場合も同様です。)。
  • 住民票や戸籍、閉鎖事項証明書など官公庁が写しを発行するものは発行されたもの、売買契約書や電気、水道、ガスなどの使用中止日に関する書類など再発行できないものはコピーを添付してください。
  •  複数の相続人が同時にまとめて申請する場合でも、各々の申請書に添付書類を一式添付してください。

申請書等の提出については、以下の事項に注意してください。

  • 三芳町が確認書を交付できるのは、相続した被相続人居住用家屋等が三芳町内に所在するもののみです。相続人(申請者)が三芳町内に居住していても被相続人居住用家屋等が町外にある場合は、当該家屋が所在する市町村に申請してください。
  • 提出先は、三芳町都市計画課です。窓口へ直接持参又は郵送により提出してください。直接持参の場合、本人確認ができる身分証明書を提示してください(代理人の方は、委任状の提出のほか代理人の方の身分証明書を提示してください。)。
  • 申請書類を郵送する場合は、返信用封筒を同封してください。なお、添付書類の重量や返信用封筒の大きさによって郵便料金が変わる為、郵送する際に郵便局で料金確認のうえ返信用封筒に切手を貼り付けて同封してください。
  •  申請書の提出から確認書の交付まで、通常1週間から10日程度かかります。ただし、申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には書類の修正、追加提出などをお願いすることがありますので、確認書交付までさらに日数がかかることがあります。税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

※三芳町は被相続人居住用家屋等確認事務のみとなっております。特例措置の適用については管轄する税務署等にご確認ください。

お問い合わせ

都市計画課/開発建築担当
電話:049-258-0019(内線:236・237) / FAX:049-274-1052
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