三芳町ブロック塀等撤去・築造工事助成制度
ブロック塀等の撤去・築造工事の助成制度は、地震等により倒壊する危険性のあるブロック塀等の撤去・築造工事を行う所有者に対して、予算の範囲内においてその費用の一部を助成するものです。
※詳細については、三芳町ブロック塀等撤去・築造工事助成金交付要綱をご覧ください。
助成対象・撤去工事・築造工事の概要
1.助成対象者
- 町内において、ブロック塀等を所有し、または管理する者であってブロック塀等の撤去工事を行う者。
- 町税等の滞納がないこと。
2.助成対象となる内容
(撤去工事)
- 町内の道路に面したブロック塀等(コンクリート製の塀、ブロック塀、石積塀、万年塀その他これらに類する塀及び門柱)で道路からの高さがおおむね80センチメートルを超え、地震等により倒壊する危険性があるものを撤去する工事。
(築造工事)
- 上記の撤去工事により対象のブロック塀等を撤去した後、行う築造工事において、倒壊の防止について十分配慮された鉄筋コンクリートブロックもしくはコンクリートの基礎に緊結されたフェンス、または建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に規定する技術的基準を満たす補強コンクリートブロック造の塀のうち、道路からの高さがおおむね60センチメートルを超えないものを築造する工事。
※撤去工事・築造工事ともに町内に本店・支店を有する事業者が施工するものに限ります。
3.助成額
(撤去工事)
- 助成対象経費に3分の2を乗じて得た額、または撤去するブロック塀等の面積1平方メートルにつき1万5千円を乗じて得た額のいずれか少ない方の額とし、20万円を限度とする額。
(築造工事)
- 助成対象経費に3分の2を乗じて得た額、または撤去するブロック塀等の面積1平方メートルにつき3万円を乗じて得た額のいずれか少ない方の額とし、40万円を限度とする額。
助成を受けられる回数
対象となる一敷地につき1回限りとします。
助成の手続き
窓口は役場2階の都市計画課・開発建築担当です。
既存ブロック塀等の安全性の確認、点検のチェックポイント等
既存ブロック塀等の安全性の確認、点検は所有者、管理者の責務です。詳細は一般財団法人 日本建築防災協会のホームページをご確認ください。
お問い合わせ
都市計画課/開発建築担当
電話:049-258-0019(内線:236・237) / FAX:049-274-1052
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