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三芳町

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都市再生特別措置法に基づく届出制度

三芳町立地適正化計画を令和6年3月29日に公表しました。居住誘導区域外または都市機能誘導区域外で一定規模の開発行為・建築等行為などを行う場合は、その行為に着手する30日前までに、町への届出が必要となります。
また、届出制度に関する規定は、宅地建物取引業法第35条「重要事項の説明等」の対象となります。
届出が必要な行為と届出の方法については、「届出の手引き」をご確認ください。

届出制度の運用開始日

令和6年3月29日

届出の対象となる行為

都市再生特別措置法で定められた届出の対象となる行為等は次のとおりです。

都市機能誘導区域における開発行為

誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為を行おうとする場合

都市機能誘導区域における建築等行為

(1)誘導施設を新築する場合
(2)建築物を増改築または用途変更して、誘導施設とする場合

※都市機能誘導区域外における開発行為、開発行為以外の届出(様式18.19)を提出後に変更がある場合は、変更の様式の提出が必要になります。

都市機能誘導区域における誘導施設の休廃止

誘導施設の休止・廃止を行おうとする場合

居住誘導区域における開発行為

(1)3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
(2)1戸または2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その敷地の規模が1,000平方メートル以上のもの

居住誘導区域における建築等行為

(1)3戸以上の住宅を新築しようとする場合
(2)建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

※居住誘導区域外における開発行為、開発行為以外の届出(様式10.11)を提出後に変更がある場合は、変更の様式の提出が必要になります。

お問い合わせ

都市計画課/都市計画・区画整理担当
電話:049-258-0019(内線:235・238) / FAX:049-274-1052
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