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埼玉県では、地域の特性を生かした景観の形成を進めるため、平成16年に制定された景観法に基づき、「埼玉県景観条例」を改正し、「埼玉県景観計画」を策定しています。
景観計画区域内において、一定規模を超える建築や物件の堆積などの行為をしようとする方は、景観計画区域ごとに定める景観形成基準を踏まえた上で、外観の色彩やデザインなどについて届出が必要になります。
都市計画課/開発建築担当
電話:049-258-0019(内線:236・237) / FAX:049-274-1052
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