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高度地区とは、都市計画法に基づく地域地区の一つで、市街地の環境の保全あるいは土地の利用の増進を図るため、用途地域内において建築物の高さの最高限度や、最低限度を定める地区です。
町における建築物の高さを一定の範囲に抑える高度地区(高さの最高限度)を指定しました。高度地区の区域内で建築する建築物については、建築基準法に基づく確認審査で高度地区の制限内容に適合することが必要となります。
種類 | 面積 | 指定地域 |
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15メートル高度地区 | 約47.2ヘクタール |
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25メートル高度地区 | 約95.6ヘクタール |
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31メートル高度地区 | 約83.5ヘクタール | 工業地域(15メートル高度地区を除く) |
都市計画決定図書
計画書・理由書については、下記のPDFファイルをダウンロードできます。
指定区域
都市計画課/都市計画・区画整理担当
電話:049-258-0019(内線:235・238) / FAX:049-274-1052
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