現在位置ホーム > 町政情報 > 都市計画・まちづくり・みどり > 工場立地法に基づく届出
工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるように定められたものです。
一定規模以上の工場の敷地利用に関し、生産施設・緑地・環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新・増設を行う際は事前に届出を行うことが義務づけられています。
届出内容が準則に適合しない場合や届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。
業種 | 製造業、電気、ガス、熱供給業者(水力、地熱発電所、太陽光発電施設を除く) |
---|---|
規模 | 敷地面積9,000㎡以上、又は建築面積の合計3,000㎡以上 ※敷地面積とは所有者・借地を問わず、工場の用に供する土地の全面積を指す。 |
事前の届出(新設届・変更届)
原則として工事着工の90日前までに提出が必要です。
規則に適合し、届出が適当であると認められる場合は短縮も可能ですが、必ず事前にご相談ください。
事後の届出(氏名等変更届・承継届・廃止届)
遅滞なく届出をすることが必要です。
工場の敷地面積に対し、生産施設面積に上限を設けるとともに、一定割合以上の緑地等の環境施設設置を義務づけています。
敷地面積に対する生産施設面積の割合(業種によって異なります。) |
30%〜65%以下 |
敷地面積に対する緑地面積の割合 |
20%以上 |
敷地面積に対する環境施設面積の割合(緑地を含む) |
25%以上 |
工場立地法施行以前(昭和49年6月28日以前)に設置された工場(既存工場)は、法制定以降、最初に届出が必要な行為(変更等)を行うまで届出の必要はありません。
新設届 |
・特定工場を新設する場合 |
事前の届出 (工事着工の90日前まで) |
---|---|---|
変更届 |
・敷地面積が増加又は減少する場合 |
|
氏名等変更届 | ・氏名又は住所を変更する場合 ・名称又は所在地を変更する場合 |
事後の届出 |
承継届 | ・譲受、借受、相続、合併等により、特定工場を譲り受ける場合 | |
廃止届 | ・廃業又は特定工場でなくなった場合 |
必要書類一覧表を参考に、下記の様式ファイルをダウンロードして、届出書を作成してください。
2部(正本1部・副本1部)を提出してください。
副本については収受印を押印の上、後日返却します。
道路交通課/スマートIC整備担当
電話:049-258-0019(内線:227~228) / FAX:049-274-1052
メールフォームによるお問い合わせ