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三芳町

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工場立地法に基づく届出

工場立地法の届出について

工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるように定められたものです。
一定規模以上の工場の敷地利用に関し、生産施設・緑地・環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新・増設を行う際は事前に届出を行うことが義務づけられています。
届出内容が準則に適合しない場合や届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。

届出対象となる工場(特定工場)

業種 製造業、電気、ガス、熱供給業者(水力、地熱発電所、太陽光発電施設を除く)
規模 敷地面積9,000㎡以上、又は建築面積の合計3,000㎡以上
※敷地面積とは所有者・借地を問わず、工場の用に供する土地の全面積を指す。

届出の時期

事前の届出(新設届・変更届)

原則として工事着工の90日前までに提出が必要です。
規則に適合し、届出が適当であると認められる場合は短縮も可能ですが、必ず事前にご相談ください。

事後の届出(氏名等変更届・承継届・廃止届)

遅滞なく届出をすることが必要です。

制度の仕組み

工場の敷地面積に対し、生産施設面積に上限を設けるとともに、一定割合以上の緑地等の環境施設設置を義務づけています。

敷地面積に対する生産施設面積の割合(業種によって異なります。)

30%〜65%以下

敷地面積に対する緑地面積の割合

20%以上

敷地面積に対する環境施設面積の割合(緑地を含む)

25%以上

既存工場について

工場立地法施行以前(昭和49年6月28日以前)に設置された工場(既存工場)は、法制定以降、最初に届出が必要な行為(変更等)を行うまで届出の必要はありません。

届出が必要な場合

新設届

・特定工場を新設する場合
・敷地の拡張、建築物の増設等により、特定工場の規模に該当する場合
・既存施設の用途変更により特定工場となる場合
・既存工場が法施行後に初めて変更を行う場合

事前の届出

(工事着工の90日前まで)

変更届

・敷地面積が増加又は減少する場合
・生産施設面積が増加する場合
・緑地面積又は環境施設面積が減少する場合
・製造業種の変更

氏名等変更届 ・氏名又は住所を変更する場合
・名称又は所在地を変更する場合
事後の届出
承継届 ・譲受、借受、相続、合併等により、特定工場を譲り受ける場合
廃止届 ・廃業又は特定工場でなくなった場合

届出様式

必要書類一覧表を参考に、下記の様式ファイルをダウンロードして、届出書を作成してください。

特定工場を新設(変更)する場合

法人の名称・住所の変更を行う場合

法人の合併・特定工場の譲渡を行う場合

特定工場を廃止する場合 

届出部数

2部(正本1部・副本1部)を提出してください。
副本については収受印を押印の上、後日返却します。

参考情報

お問い合わせ先

道路交通課/スマートIC整備担当
電話:049-258-0019(内線:227~228) / FAX:049-274-1052
メールフォームによるお問い合わせ