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三芳町

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森林の土地の所有者届出書

【お知らせ】
令和8年4月1日以降、届出書の様式が改正されました。記載事項が追加され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。

届出の対象者

個人か法人によらず、売買契約のほか、​相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。

届出の対象となる土地

地域森林計画の対象となっている森林が届出の対象となる土地です。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
地域森林計画対象森林に該当するかどうかは、当該土地の存する市町村の林務担当部局にお問い合わせください。三芳町の場合は、環境課自然環境担当にお問い合わせください。

届出の期間

所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

届出事項

届出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍等、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。
また、届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載します。
なお、届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙で提出します。
このほか、添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

届出様式

必要な項目を入力することで届出書様式を簡便に出力できるExcel形式のファイル(林野庁)

届出書様式(手入力用)のファイル

お問い合わせ

環境課/自然環境担当
電話:049-258-0019(内線:204) / FAX:049-274-1052
メールフォームによるお問い合わせ